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Q1   廃棄物とはどんなものですか?
Q2   日本の場合、廃棄物の排出量はどのくらいになるのでしょうか?
Q3   廃棄物は、誰が、どのようにして処分しているのですか?
Q4   廃棄物は、将来、どのくらいの量までリサイクルできますか?
Q5   産業廃棄物のマニフェストというのは、何ですか?
Q6   産業廃棄物のマニフェストはどうして必要なのですか?
Q7   不法投棄の及ぼす影響はとはどんなことですか?
Q8   マニフェストを義務付けたことで、「産業廃棄物」の不法投棄ができなくなるのでは?
Q9   フロンガスによる地球の危機!と言われるるのはどんな危険な影響を及ぼすからですか?
Q10   ゼロ・エミッションを目指すのは何故?
Q11   特別管理廃棄物というのはどんなものですか?
Q12   廃棄物の最終処分場には、どんな種類があるのですか?
Q13   土に返るごみ袋があるって本当ですか?
Q14   大豆からインクを作ることができるのですか?
Q15   ガラスびんの種類を教えてください。
Q16   身の回りのお手入れでもリサイクルに役立つものを教えてください。


廃棄物とはどんなものですか?
廃棄物処理法では、国民が生活していく中で、(1)使いみちがなくなり、(2)誰にも売れず、(3)捨てるしかなくなった「固形状・液状のもの」……を言います。したがって「気体状のもの」は廃棄物ではありません。
廃棄物のうち、農業や工業、建設業などの生産活動から出るものが「産業廃棄物」で全部で19種類あります。そして「産業廃棄物」以外の全ての廃棄物が「一般廃棄物」になります。
ちなみに、オフィスや飲食店などから出るものは「事業系の一般廃棄物」、また人間の屎尿のうち下水処理場から出る汚泥は「産業廃棄物」、汲み取り式の屎尿や浄化槽の汚泥は「一般廃棄物」に分類されます。
なお、廃棄物処理法というのは俗称で、正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といい、専門分野では「廃掃法」と略します。
※核廃棄物などの放射性物質及びこれによって汚染されたものは廃棄物処理法の廃棄物からは除外されています。
日本の場合、廃棄物の排出量はどのくらいになるのでしょうか?
「一般廃棄物」は1年間に約5,000万トン、平均すると1人1日1キログラムくらい出している計算になります。
「産業廃棄物」はこの約8倍、1年間に約4億トン排出されています。……と言っても行政が管理し切れない「産業廃棄物」については、全体の排出量を把握することは困難です。したがって部分的なデータを拾い集めた推定量になっています。
 
廃棄物は、誰が、どのようにして処分しているのですか?
「一般廃棄物」は排出者である住民ではなく市町村が責任を持って「一般廃棄物」専用の最終処分場に埋め立てることになっています。
ただし、住民の反対などで処分場が造れない場合は、民間の一般廃棄物専門の廃棄物処理業者に処分を委託することができます。「産業廃棄物」は廃棄物を出した排出事業者が責任を持って「産業廃棄物」専用の最終処分場に埋め立てることになっていますが、こちらの場合も自分たちで処分場を造れない場合は産業廃棄物専門の廃棄物処理業者に処分を委託することができます。※「産業廃棄物」は圧倒的に民間委託で処分されています。
 
廃棄物は、将来、どのくらいの量までリサイクルできますか?
「廃棄物学会」が試算した結果では、今後20年くらいの間に全体の60パーセントくらいはリサイクルできるようになるそうです。
ただし、リサイクルした廃棄物もいずれはリサイクルできない状態になるので、埋立量の方は、どんなに頑張っても今の半分くらいまでしか減らせないようです。
 
産業廃棄物のマニフェストというのは、何ですか?
平成10年の12月から排出事業者に義務付けられたもので、「産業廃棄物」の管理伝票のことです。
「特別管理産業廃棄物」については平成3年から義務付けられていましたが、今回は全ての「産業廃棄物」に適用されました。これは、言ってみれば宅急便の伝票みたいなもので、中間処理業者や最終処分業者の受領印を貰う欄があり、廃棄物を受け取った収集運搬業者がこれらの伝票を回して最後に排出事業者に戻します。
つまり、これによって自分の出した廃棄物がどこでどう処理されたか確認することができるのです。
……ちなみに、この伝票は5年間保管しておく義務があります。
※平成13年4月1日から最終処分業者が廃棄物の埋め立てを完了したときには、中間処理業者や排出事業者に対してマニフェスト伝票を回して報告することが義務付けられました。
 
産業廃棄物のマニフェストはどうして必要なのですか?
産業廃棄物の収集・運搬や中間処理(無害化や減量化などの処理)、最終処分(埋め立て処分)などを他人に委託する場合、排出者が委託者に対して「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を交付し、委託した内容通りの処理が適正に行われたことを確認するための制度です。
廃棄物処理法(1970)では、1991年の法改正で制度が創設、1993年より一部の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の委託処理に対して義務づけられ、さらに1997年の改正によりすべての産業廃棄物に適用される ようになりました。

 
不法投棄の及ぼす影響はとはどんなことですか?
産業廃棄物の適正処理が求められ、「資源循環型社会」として貢献していかなければならないそんな時代に、悲しい事に産業廃棄物を不法に投棄され、環境破壊が増進されてしまっている事件も多く耳にします。
事例は様々な形がありますが、中には「無許可営業」という驚く内容もあるのが現状です。
罰則もそれ相応に厳しくなっています。
今となっては、事業レベルを既に通り越し国家レベルまで達しています。
地球を・環境を保護する思いやり、捨てない勇気、遵法に沿った適正処理。
それが、この事に対して一番求められている物だと思います。
 
マニフェストを義務付けたことで、「産業廃棄物」の不法投棄ができなくなるのでは?
もちろん、そのために義務付けたことです。
しかし、受領印のある現場に行ってチェックする排出事業者はほとんどいません。また排出事業者には年に1回、管理状況を行政に報告する義務がありますが、行政にも現場に行ってチェックする人間はいません。
つまり排出事業者や行政はマニフェストに押されている廃棄物処理業者の受領印を全面的に信用するしかないのです。
しかも5年経てば伝票が破棄されて「免罪符」に変わる可能性を秘めています。
※マニフェスト伝票を作成するのは排出事業者ですが、中にはウソの内容を平気で記載する排出事業者もいます。このため、正しいと思って廃棄物を受け取った廃棄物処理業者が処理現場で事故に遭うことも少なくありません。
 
フロンガスによる地球の危機!と言われるるのはどんな危険な影響を及ぼすからですか?
私達人類以外にも、動物や植物が共存共栄している地球は今、とても大きな問題を抱えております。
中でも今回は、地球温暖化にも繋がってくるフロンガスについて記述します。
1995年末にオゾン層破壊物質である特定フロンの生産は全廃されてから約10年。
しかし、地球上にはそれまでに生産された物が沢山残っております。
今まで、この特定フロンが大気へと流出してしまい、有害紫外線から私達を守ってくれていた「オゾン層」に大きなダメージと痕跡を残してしまいました。
このままだと地球破壊だけではなく、地球の存亡や生命にまで影響を及ぼす可能性もゼロではありません。
だからこそ、フロンガスが使用されている製品については、より一層気を配り、絶対的な適正処理が求められているのです。
当社も、フロン回収作業を積極的に取り組み、環境保全活動の一環として努力しております。
一人一人の認識と助け合い。皆さんも、今一度フロンについて考えてみませんか?
 
ゼロ・エミッションを目指すのは何故?
産業界における生産活動の結果排出される廃棄物をゼロにして、 循環型産業システムを目指し、全産業の製造過程を再編成することにより、 新しい産業集団(産業クラスター)を構築しようとする国際連合大学が 提唱している構想です。 簡単に言えば、廃棄物や廃熱として捨てられているものを必ず活用して、 無駄に燃やされたり、埋められたりしなようにすることです。あらゆる 廃棄物をゼロにすることをめざすことで、新しい資源循環型の産業 社会の形成に近づくと考えるからです。
 
特別管理廃棄物というのはどんなものですか?
いわゆる「とっかんぶつ」と呼ばれるもので、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の中で特に有害な廃棄物を指して使う言葉です。「特別管理一般廃棄物」は焼却炉の排ガス処理装置内にたまったばいじんなどを指します。この中にはダイオキシン類や重金属類が高濃度で含まれています。また「特別管理産業廃棄物」は揮発性の油や強酸・強アルカリ、医療系の産業廃棄物などを指します。ちなみに「産業廃棄物」の焼却炉から出るばいじんは「とっかんぶつ」ではありません。※平成12年1月15日のダイオキシン類対策特別措置法の施行によって、ダイオキシン類を1グラムの中に3ナノグラム以上含むばいじんと焼却灰は「とっかんぶつ」に指定されました。
 
廃棄物の最終処分場には、どんな種類があるのですか?
埋め立てる廃棄物によって3種類に分けています。環境を汚染する恐れのない廃棄物は「安定型」、環境を汚染する恐れがあっても比較的管理がしやすいものは「管理型」、そして誰がどう見ても危ないというものは「遮断型」の最終処分場に埋め立てられます。
なお、「安定型」と「遮断型」は産業廃棄物専用の最終処分場であり、一般廃棄物は全て「管理型」に埋め立てられます。
※「遮断型」に埋め立てなければならない特別管理産業廃棄物は、(1)無害化するか、(2)セメントで固めるか、(3)特殊な薬剤を使って化学的に安定化するか、C溶融してガラス状のスラグにすれば「管理型」に埋め立てることができます。
また、特別管理一般廃棄物も埋め立てる前に無害化または安定化することが義務付けられています。
 
土に返るごみ袋があるって本当ですか?
生分解性プラスチックのゴミ袋で、袋ごと堆肥化できる。トウモロコシ等を原料とした、
ポリ乳酸系や、でんぷん系等で、苗木ポットや、マルチフィルム、文房具、パソコンの部品まで
土に返るプラスチックは、これから出回りそうです。
 
大豆からインクを作ることができるのですか?
環境への影響が少ない「大豆インク」使用植物性の大豆油を使用する デジタル印刷機用として
初めて、メーカーが実用化しました。
 
ガラスびんの種類を教えてください。
ガラスびんにはリターナブルびんとワンウェイびんがあり、それぞれリサイクルの方法が違います。
ガラスびんのリサイクルは、まずその2つに分けることから始めます。
リターナルびんとは、洗浄してそのまま繰り返し使用できるびんのことです。
代表的なのがビールびんや一升びん、牛乳びんなどで、‘生きびん‘ともいいます。
ビールびんは、99%が回収、再使用され、平均で年3回8年間計24回市場を流通するといわれています。
リターナブルびんも再利用できないような傷がつくと、ワンウェイびんと同じように原料としてリサイクルされます。
ワンウェイ(ONE WAY:片道、一方通行)という名の通り、1回だけの使用のために作られたびんで、リターナブルびん以外の全てのびんがこれにあたります。
使用後は砕いてカレット(ガラスくず)にし、ガラスびんなどの原料となります。
 
身の回りのお手入れでもリサイクルに役立つものを教えてください。
・蛇口の汚れは小麦粉でてんぷらなどで使い残しの小麦粉を絞った濡れふきんにつけて、汚れた蛇口をこすります。これをいったんふき取った後、乾いた布で磨くと、見違えるほどきれいになります。
・レジやシンクは大根で大根に含まれるジアスターゼという成分は、汚れを落とす性質を持っています。レンジやシンク(流し台の水槽部分)を大根の切れ端でこすると、ピカピカになります。
・ミカンの皮で畳の黄ばみが消える
まずミカンやレモンの皮を15分ほど煮ます。その汁をお湯に入れ、雑巾をひたして絞り、これで畳を拭くと、黄ばみや汚れはすっかり消えます。
 

 

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